1. 虐待防止の基本姿勢
利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、当施設の基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。
2. 虐待の定義
- (1) 身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。
- (2) 介護放棄 意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
- (3) 心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
- (4) 性的虐待 利用者に猥褻な行為をすること、または利用者に猥褻な行為をさせること。
- (5) 経済的虐待 契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3. 高齢者虐待・不適切ケアの未然防止の取り組み
当施設の職員は虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
- (1) 事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。
- (2) 提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切ケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。
- (3) 施設職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み。
- (4) 指針の定期的な見直しと周知。
- (5) 職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み。
- (6) 施設長(施設マネージャー)および事故・身体拘束委員会メンバーを虐待防止の責任者とし、定期的な委員会の開催の中で、指針およびマニュアルの定期的な見直しを行い結果を周知。
4. 虐待発生時の対応
- (1) 虐待の発見及び通報
- ① 職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
- ② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告するとともに、施設長は保険者と瀬戸市に報告し速やかに解決に繋げる。
- (2) 虐待に対する職員の責務
- ① 施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
- ② 虐待防止委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長に報告する。施設長は事故・身体拘束委員会を招集し、速やかに保険者と瀬戸市に通報しなければならない。
5. 虐待防止の責任者の責務
- (1) 虐待の防止責任者の責務
- ① 虐待内容及び原因の解決策の責務
- ② 虐待防止のため当事者との話し合い
- ③ 虐待防止に関する一連の責任者
6. 当該指針の閲覧について
当指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文章の掲示、及びホームページ上で公表する。
7. 本指針の改定
虐待を防止するため、上記各項目の見直しを適宜行い、改善に努めます。
医療法人 陽明会
理事長 岩尾康子
この指針は、令和4年4月1日より適用する。
令和4年3月28日作成